PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第十一条 # 共済会計の他の会計への資金運用等の禁止

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。


ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合 その他の政令で定める場合は、この限りでない。