PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第十二条 # 資産の運用方法の制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。