共済団体を全部 又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第十六条 # 合併
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正