PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第十条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

2項

共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動 その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。