PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第四条 # 共済事業の種類

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条の規定によりPTA 又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。

一 号

PTA 又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員 その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業

二 号

学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業

2項

前条の規定により青少年教育団体 又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者 その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。

3項

第一項の共済事業を行うPTA 又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。

一 号

学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業

二 号

学校が主催する活動における保護者 及び教職員の災害に係る共済事業

4項

第一項第二号の共済事業を行うPTA 又はこれに係る特定関係団体は、同項 及び前項の共済事業のほか、第一号の共済事業 又はこれに併せて第二号 若しくは第三号の共済事業を行うことができる。

一 号

第一項第二号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所 又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業

二 号

隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業

三 号

隣接保育所等が主催する活動における保護者 及び職員の災害に係る共済事業