前条の規定によりPTA 又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
PTA 又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員 その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業