お年玉付郵便葉書等に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百二十四号 #
略称 : お年玉法 

第一節 私署証書等の認証等

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2024年 12月19日 11時49分


1項

公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名 若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人 又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2項

公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3項

公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4項

第一項 及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除 その他の訂正があるとき 又は破損 若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書 又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5項

前章第一節第二十八条第三十二条 及び第三十四条の規定は第一項 又は第三項の規定により私署証書 又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで第三十三条 及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条第四十三条第四十五条 及び第四十六条の規定は第一項 又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

1項

公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名 若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

○2項

前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3項

第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4項

公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人 及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5項

公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通嘱託人に還付しなければならない。

6項

第四十二条第四十三条第一項第二号 及び第三号に係る部分を除く)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

1項

前二条の規定により認証を与える私署証書 又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日 及びその場所 その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人 及び証人が署名押印しなければならない。


この場合において、当該公証人は、当該私署証書 又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

1項

私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

1項

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

○2項
認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 号
登簿番号
二 号

嘱託人の住所 及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称

三 号
私署証書の種類 及び署名 又は押印をした者
四 号
認証の方法
五 号
証人の住所 及び氏名
六 号
認証の年月日
七 号
その他法務省令で定める事項