公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで 及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第四十九条 # 遺言公正証書の特例
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号