政府は、事業者に対して、粉じんの測定、粉じんの発散の防止 及び抑制、じん肺健康診断 その他じん肺に関する予防 及び健康管理に関し、必要な技術的援助を行うように努めなければならない。
じん肺法
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昭和三十五年法律第三十号
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第四章 政府の援助等
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月19日 14時12分
政府は、じん肺の予防に関する技術的研究 及び前項の技術的援助を行なうため必要な施設の整備を図らなければならない。
都道府県労働局 及び産業保安監督部に、事業者が行うじん肺の予防に関する措置について必要な技術的援助を行わせるため、粉じん対策指導委員を置くことができる。
粉じん対策指導委員は、衛生工学に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣 又は経済産業大臣が任命する。
粉じん対策指導委員は、非常勤とする。
政府は、じん肺管理区分が管理三である労働者が当該事業場において粉じん作業以外の作業に常時従事することができないときは、当該労働者のために、職業紹介 及び職業訓練に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。
政府は、じん肺にかかつた労働者であつた者の生活の安定を図るため、就労の機会を与えるための施設 及び労働能力の回復を図るための施設の整備 その他に関し適切な措置を講ずるように努めなければならない。