国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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平成三十一年法律第十六号
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略称 : アイヌ施策推進法
第六条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正