第七条第二項、第八条第二項 又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
アルコール事業法
#
平成十二年法律第三十六号
#
第五十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正