アルコール事業法

# 平成十二年法律第三十六号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

又はの規定に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2項

前項第一号の未遂罪は、罰する。

3項

第一項第一号 及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ 及びその容器 並びにアルコールの製造用の機械 及び器具は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ 若しくはその容器 又はアルコールの製造用の機械 若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

4項

前項の場合において、そのアルコール、酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

又はにおいて準用するの規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

において準用するの規定に違反して、に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者

五 号

の規定に違反した者

六 号

の規定に違反した者

2項

前項第二号 及び第五号除く)の犯罪に係るアルコール 及びその容器は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、に掲げる事項を変更した者

二 号

において準用するの規定に違反して、に掲げる事項を変更した者

三 号

において準用するの規定に違反して、に掲げる事項を変更した者

四 号

において準用するの規定に違反して、に掲げる事項を変更した者(の規定に該当する者を除く

五 号

の規定に違反した者

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

の規定に違反した者

五 号

の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し 又は譲渡した者

六 号

の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2項

前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ 及びその容器は、没収する。


ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

3項

前項の場合において、その酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

又はこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。