次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
アルコール事業法
第五章 罰則
第四条 又は第十七条の規定に違反した者
第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
前項第一号の未遂罪は、罰する。
第一項第一号 及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ 及びその容器 並びにアルコールの製造用の機械 及び器具は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ 若しくはその容器 又はアルコールの製造用の機械 若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
前項の場合において、そのアルコール、酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条の規定に違反した者
第二十五条 又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者
第二十七条第一項の規定に違反した者
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者
第三十一条第一項の規定に違反した者
第三十八条の規定に違反した者
前項(第二号 及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール 及びその容器は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)
第三十五条の規定に違反した者
第十条(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十九条第一項の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第九条第一項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第九条第二項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項 又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第九条第三項(第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十五条の規定に違反した者
第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し 又は譲渡した者
第四十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ 及びその容器は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ 又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
前項の場合において、その酒母 又はもろみの全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七条第二項、第八条第二項 又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条 及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。