次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
第四条 又は第十七条の規定に違反した者
第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者