第十四条 又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第三十一条
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正