インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


1項

第十四条 又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者

二 号

第九条の規定に違反した者

三 号

第十三条 又は第十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者

1項

第六条第五号除く)の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

二 号

第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

三 号

第十六条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条第三十二条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十二条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。