インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第三条 # インターネット異性紹介事業者等の責務
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項 及び次条において同じ。)を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供すること その他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者 及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。