この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春 その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
児童
十八歳に満たない者をいう。
インターネット異性紹介事業
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メール その他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
インターネット異性紹介事業者
インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
登録誘引情報提供機関
第十八条第一項の登録を受けた者をいう。
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならない。
インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者(次項において「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限(電気通信を自動的に選別して制限することをいう。以下この項 及び次条において同じ。)を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを提供すること その他の措置により児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者 及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。
児童の保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務 又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウェアを利用すること その他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育 及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発 及び普及を推進するよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、事業者、国民 又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。