第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第九条 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正