インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

# 平成十五年法律第八十三号 #
略称 : 出会い系サイト規制法  出会い系サイト被害防止法 

第三章 インターネット異性紹介事業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


1項

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。


この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

当該事業につき広告 又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称

三 号

事業の本拠となる事務所の所在地

四 号

事務所の電話番号 その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの

五 号

法人にあっては、その役員の氏名 及び住所

六 号

第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法 その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

2項

前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。


この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。

一 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法明治四十年法律第四十五号第百八十二条児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号)に規定する罪 若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る)(第十四条第一項 及び第十八条第三項第一号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 号

最近五年間第十四条 又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者 又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

五 号

心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

六 号
未成年者
七 号

法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

第一号から第五号までに掲げる者

児童

1項

第七条第一項の規定による届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはならない。

1項

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告 又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

1項

インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。


ただし第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢 その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る)を受けているときは、この限りでない。

一 号

異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。

二 号

他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。

三 号

前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

四 号

第一号に規定する異性交際希望者が、電子メール その他の電気通信を利用して、第一号 又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

1項

インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為 その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し この法律に規定する罪等(この法律に規定する罪にあっては、第三十一条の罪 及び同条の罪に係る第三十五条の罪を除く)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪で政令で定めるものに当たる行為をしたと認めるときは、当該行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

インターネット異性紹介事業者が第八条各号いずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ずることができる

1項

公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し第十三条の規定による指示 又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合において、当該インターネット異性紹介事業者がその事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに、現に当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項次項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第十三条 及び前条第一項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は他の法令の規定に違反したと認める場合において、当該違反行為が児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき

児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該インターネット異性紹介事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し前条第一項に規定する行為をしたと認めるとき

六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット異性紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

1項

公安委員会は、第七条から前条まで第十二条第二項除く)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

一 号

第七条の規定による届出を受けた場合

二 号

第十三条第十四条第一項 又は第十五条第二項の規定による処分をした場合

2項

公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。