国家公安委員会は、誘引情報提供業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録誘引情報提供機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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平成十五年法律第八十三号
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略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第二十六条 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正