公安委員会は、第七条から前条まで(第十二条第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
#
平成十五年法律第八十三号
#
略称 : 出会い系サイト規制法
出会い系サイト被害防止法
第十六条 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正