この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際クラスター弾等を所持している者は、
この法律の施行の日から 三十日を経過するまでの間(以下この条において「猶予期間」という。)に
第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては
猶予期間の経過後遅滞なく、
猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあっては
その処分後遅滞なく、
その所持する当該クラスター弾等を廃棄し、
締約国に輸出し、
又は当該クラスター弾等について
新たに許可所持者となった者に
引き渡さなければならない。
この法律の施行の際
クラスター弾等を所持している者は、
次に掲げる期間は、
第四条の規定にかかわらず、
そのクラスター弾等を所持することができる。
その者の従業者が
その職務上所持する場合も、同様とする。
猶予期間
猶予期間にした
第五条第一項の許可の申請についての
処分があるまでの間
前項の規定により廃棄し、輸出し、
又は引き渡すまでの間
第十一条第二項の規定は、
この法律の施行の際
クラスター弾等を所持する者が
そのクラスター弾等を廃棄し、輸出し、
又は引き渡した場合に準用する。
前三項の規定は、
この法律の施行の際
自衛隊が所持するクラスター弾等については、
適用しない。
# 第三条
前条第一項の規定に違反した者は、
一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
前条第三項において準用する
第十一条第二項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者は、
三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人
若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、
その法人 又は人の業務に関し、
前二項の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は人に対して
当該各項の罰金刑を科する。
# 第四条
前二条に定めるもののほか、
この法律の施行に関して
必要な経過措置は、
政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、
公布の日から起算して
三月を経過した日から施行する。
ただし、
次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の
施行の日前に、
この法律による改正前の法律
又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に
基づき行われた
行政庁の処分 その他の行為
及び当該規定により生じた
失職の効力については、
なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、
会社法(平成十七年法律第八十六号)
及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における
法人の役員の資格を成年被後見人
又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、
この法律の公布後
一年以内を目途として検討を加え、
その結果に基づき、
当該規定の削除
その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。