この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条第二号 及び附則第四条の規定
化学兵器禁止法の施行の日
第五条から第七条までの規定
この法律の公布の日から起算して十日を経過した日
前条第一号に掲げる規定が施行されるまでの間における第三条の規定の適用については、同条第一号中 「国 又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが」とあるのは、「国の職員が又は国から試験 若しくは研究の委託を受けた者で国家公安委員会が指定したものが」とする。
この法律の施行の際 現にサリン等を所持する者(前条の規定により読み替えて適用する第三条第一号に規定する者を除く。次条において同じ。)又はこの法律の施行の日以後 その日から起算して十日を経過する日までの間に第三条の規定に違反してサリン等を所持するに至った者は、同日までの間に、その所持するサリン等の種類、数量 及び所在する場所を当該場所を管轄する警察署長に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、警察署長が指示する日時において、その指示する方法により、その届出に係るサリン等を廃棄しなければならない。
前項の規定により廃棄するまでの間における当該廃棄のためのサリン等の所持については、第三条 及び化学兵器禁止法第十六条第一項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現にサリン等を所持する者の当該所持するサリン等 及び第三条の規定に違反して所持されるサリン等については、化学兵器禁止法附則第二条の規定は、適用しない。この場合における第三条の規定の適用については、同条第二号中 「化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)」とあるのは、「化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)(附則第二条を除く。)」とする。
附則第三条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。) 第十二条の改正規定、第二条 及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条 及び第六条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産 及び貯蔵の禁止 並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされている罪に限り、適用する。