準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。
ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。
ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
行政庁は、準用行政手続法第十八条第一項 又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。
この場合において、行政庁は、当該当事者 又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
準用行政手続法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、 主宰者は、準用行政手続法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。