ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第三章 意見の聴取の進行

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月18日 17時25分


1項

準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の意見の聴取通知書により行うものとする。

1項

行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日 又は場所を変更することができる。

2項

前項の申出は、意見の聴取の期日 又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。

3項

行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日 又は場所を変更したときは、 速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者 及び参加人に通知しなければならない。

1項

準用行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。


ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2項

行政庁は、準用行政手続法第十八条第一項 又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を当該閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。


この場合において、行政庁は、当該当事者 又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3項

準用行政手続法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く)は、 主宰者は、準用行政手続法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

1項

主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項 又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、 次に掲げる事項を記載した別記様式第十号提出物目録を作成しなければならない。

一 号
意見の聴取の件名
二 号
提出を受けた年月日
三 号
提出をした者の氏名 及び住所
四 号
提出を受けた証拠書類等の標目
2項

主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、 その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3項

主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。


この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

1項

行政庁は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、 その旨を当事者 及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日 及び場所を公示しなければならない。

2項

前項の規定による公示は、意見の聴取を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

1項

主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、 その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、 秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

1項

準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、 提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名 及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

1項

準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取続行通知書により行うものとする。

1項

準用行政手続法第二十五条において準用する準用行政手続法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の意見の聴取再開通知書により行うものとする。