準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名 及び閲覧をしようとする調書 又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、 意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十九号
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略称 : ストーカー規制法意見聴取規則
ストーカー法意見聴取規則
第十八条 # 意見の聴取調書等の閲覧
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
主宰者 又は行政庁は、準用行政手続法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、 その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時 及び場所を指定して閲覧を求めた当事者 又は参加人に通知しなければならない。