ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十九号 #
略称 : ストーカー規制法意見聴取規則  ストーカー法意見聴取規則 

第十六条 # 意見の聴取調書

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

準用行政手続法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号第六号 及び第七号に掲げる事項を除く)を記載し、 主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 号
意見の聴取の件名
二 号
意見の聴取の期日 及び場所
三 号
主宰者の職名 及び氏名
四 号

意見の聴取の期日に出頭した当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の氏名 及び住所

五 号

当事者(代理人を含む。)が意見の聴取の期日に出頭しなかった場合には、その氏名 及び住所 並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 号

説明を行った警察職員の職名 及び氏名

七 号
警察職員の説明の要旨
八 号

当事者 及び参加人 又は これらの者の代理人、補佐人 並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

九 号
その他参考となるべき事項
2項

意見の聴取調書には、第十条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。