@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号) 第六条第七項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ 我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号) 第八条第五項の規定による指定(以下「命令等」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた命令等に係るものについては、なお従前の例による。
この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号。以下「改正法」という。) 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
改正法附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律 第六条第五項の規定による意見の聴取については、この政令による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第一条の規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同条の表以外の部分中 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同表第十五条第一項の項中 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは 「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律=平成二十八年法律第百二号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同表第二十六条の項中 「法」とあるのは 「改正法附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされた法」とする。