@ 施行期日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
法附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車 及び普通自動車 並びにこれらの自動車にけん引される同法第二条第一項第十一号に規定する軽車両で、車両総重量が三トンを超えるものとし、法附則第三条の政令で定める日は、平成五年三月三十一日とする。
この政令は、災害対策基本法 及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。