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# 令和六年法律第五十八号 #

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2026年 10月14日 16時56分


1項

秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による当該事件の関係人 又は参考人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

二 号

第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による鑑定人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。

三 号

第十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による物件の所持者に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して物件を提出しないとき。

四 号

第十六条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による検査(同条第二項の規定によって審査官がする検査を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十四条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十九条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

2項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項 及び次条において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一 号

第五十条

三億円以下の罰金刑

二 号

第五十一条

二億円以下の罰金刑

三 号

第五十二条 又は前条

各本条の罰金刑

3項

第一項の規定により第四十九条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

4項

第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

第五十条の違反があった場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった当該法人の代表者に対しても、同条の罰金刑を科する。

1項

排除措置命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。

1項

第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

1項

第五十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。


ただし、第一号に掲げる宣告をするのは、その特許権 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。

一 号
違反行為に供せられた特許権の特許 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
二 号

判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨

2項

前項第一号に掲げる宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。

3項

前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特許 又は特許発明の専用実施権 若しくは通常実施権を取り消さなければならない。