指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
第二節 指定事業者の講ずべき措置
基本動作ソフトウェア
他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件(取得するデータの内容 及びその管理体制を含む。以下この条において同じ。)及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件(取得の可否 及び方法 並びに取得できるデータの内容を含む。次号において同じ。)について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置
アプリストア
他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件 及び当該他の個別アプリ事業者による取得に関する条件について、当該他の個別アプリ事業者に開示する措置
ブラウザ
他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得する当該ウェブページの閲覧履歴に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件 及び当該他のウェブサイト事業者による取得に関する条件(取得の可否 及び方法 並びに取得できるデータの内容を含む。)について、当該他のウェブサイト事業者に開示する措置
指定事業者は、スマートフォンの利用者による前項各号に掲げる特定ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得する当該利用の状況に係るデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータに関し、当該指定事業者による取得 又は使用に関する条件について、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該利用者に開示する措置を講じなければならない。
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該特定ソフトウェアが組み込まれたスマートフォンの利用者の求めに応じて、当該利用者 又は当該利用者が指定する者に対して、当該各号に定めるデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならない。
基本動作ソフトウェア
当該利用者による当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者の連絡先に関するデータ その他の公正取引委員会規則で定めるデータ
アプリストア
当該利用者による当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者が購入した個別ソフトウェアに関する情報 その他の公正取引委員会規則で定めるデータ
ブラウザ
当該利用者による当該ブラウザの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該利用者がその閲覧の利便のために当該ブラウザに記録したウェブページの所在に関する情報 その他の公正取引委員会規則で定めるデータ
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める措置を講じなければならない。
基本動作ソフトウェア
イからニまでに掲げる措置
当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定(基本動作ソフトウェアにより特定の個別ソフトウェアが自動的に選択され、起動する設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する個別ソフトウェアが起動する場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
個別ソフトウェアのうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該基本動作ソフトウェアに係る標準設定をすることができる同種の複数の個別ソフトウェアについての選択肢が表示されるようにすること その他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置
当該指定事業者が提供する個別ソフトウェアについて、スマートフォンの利用者が簡易な操作によりそのスマートフォンから消去(スマートフォンの設定を操作する個別ソフトウェア その他のスマートフォンの動作に不可欠であり、かつ、他の事業者が技術的に提供できない個別ソフトウェアにあっては、当該個別ソフトウェアを起動させるための標章を表示しないこと その他の消去に相当する操作)をすることができるようにするために必要な措置
ブラウザ
イ 及びロに掲げる措置
当該ブラウザに係る標準設定(ブラウザにより特定の検索役務 その他の役務が自動的に選択され、提供される設定をいう。ロにおいて同じ。)について、当該指定事業者による役務が提供される場合には、スマートフォンの利用者が簡易な操作により当該標準設定を変更することができるようにするために必要な措置
当該ブラウザに係る標準設定に係る役務のうちスマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるものとして政令で定めるものについて、当該ブラウザに係る標準設定をすることができる同種の複数の役務についての選択肢が表示されるようにすること その他のスマートフォンの利用者の選択に資する措置
指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定 若しくは変更、利用に係る条件の設定 若しくは変更 又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事業者が当該措置に円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備 その他の必要な措置を講じなければならない。
基本動作ソフトウェア
当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者 及びウェブサイト事業者
アプリストア
当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者
ブラウザ
当該ブラウザにより表示されるウェブページを提示するウェブサイト事業者