デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第七条 # 内閣総理大臣の権限

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、 職員の服務について統督する。

2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、 案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、 又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。

4項

デジタル庁令には、法律の委任がなければ、 罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、 公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令 又は示達をするため、 所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、 必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。