デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第二節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 17時08分


1項
デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

1項

内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、 職員の服務について統督する。

2項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、 案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項

内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、 又は 法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。

4項

デジタル庁令には、法律の委任がなければ、 罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、 公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項

内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令 又は示達をするため、 所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。

7項

内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、 必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項
デジタル庁に、デジタル大臣を置く。
2項
デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。
3項

デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、 デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4項

デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、 関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

5項

デジタル大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。


この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6項

デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、 当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項

デジタル大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、 内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

デジタル庁に、副大臣一人を置く。

2項

デジタル庁に、前項の副大臣のほか、 他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項

副大臣は、デジタル大臣の命を受け、 政策 及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、 デジタル大臣の定めるところによる。

5項

副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、 天皇がこれを認証する。

6項

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、 内閣総理大臣 その他の国務大臣が全て その地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

1項

デジタル庁に、大臣政務官一人を置く。

2項

デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、 他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項

大臣政務官は、デジタル大臣を助け、 特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。

4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、 デジタル大臣の定めるところによる。

5項
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
6項

前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

デジタル庁に、デジタル監一人を置く。

2項
デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
一 号

デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、 及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。

二 号

デジタル大臣を助け、庁務を整理し、 デジタル庁の各部局 及び機関の事務を監督すること。

3項
デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。

5項

デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て 他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。

2項

デジタル審議官は、命を受け、 デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。