デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第三節 デジタル庁に置かれる職
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。
前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。