デジタル庁設置法
第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務
デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
基本理念にのっとり、 デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。
デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、 デジタル社会の形成のための施策に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、 次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十八条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
官民データ活用推進基本計画(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成 及び推進に関すること。
行政手続における特定の個人 又は法人 その他の団体を識別するための番号、記号 その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード 及び同条第十五項に規定する法人番号の利用 並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置 及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録 及び特定公的給付の指定に関すること。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理 及び災害時 又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保 及び利用の促進を図る観点からの、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項、第三項 及び第八項の規定による証明に関すること。
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十七条第四項に規定する署名検証者 及び同法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。
複数の国の行政機関、地方公共団体 その他の公共機関 及び民間事業者が利用する官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
外部連携機能(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号ロに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備 及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画 及び立案 並びに推進に関すること。
国の行政機関、地方公共団体 その他の公共機関 及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備 及び管理の基本的な方針の作成 及び推進に関すること。
情報システム整備計画(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第一項に規定する情報システム整備計画をいう。第十八号イ 及びハにおいて同じ。)の作成 及び推進に関すること。
国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下 この号において同じ。)の整備 及び管理に関する事業を、 次に定めるところにより、実施すること。
国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する事業に必要な予算を、第十五号の方針 及び情報システム整備計画に基づき、一括して要求し、確保すること。
国の行政機関が行う情報システムの整備 及び管理に関する事業について、第十五号の方針 及び情報システム整備計画に基づき当該事業の全部 若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分するとともに、同号の方針 及び情報システム整備計画 並びにロの計画 その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業の全部 若しくは一部を当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
前各号に掲げるもののほか、 専らデジタル社会の形成を目的とする事務 及び事業に関すること。
前各号に掲げるもののほか、 法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務