デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第六条 # デジタル庁の長
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。