デジタル庁に、デジタル監一人を置く。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第十一条 # デジタル監
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
一
号
二
号
デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、 及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。
デジタル大臣を助け、庁務を整理し、 デジタル庁の各部局 及び機関の事務を監督すること。
デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。
デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て 他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。