デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第十一条 # デジタル監

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル庁に、デジタル監一人を置く。

2項
デジタル監は、次に掲げる職務を行う。
一 号

デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、 及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。

二 号

デジタル大臣を助け、庁務を整理し、 デジタル庁の各部局 及び機関の事務を監督すること。

3項
デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、デジタル監の服務について準用する。

5項

デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、 報酬を得て 他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。