デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第十二条 # デジタル審議官

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル庁に、デジタル審議官一人を置く。

2項

デジタル審議官は、命を受け、 デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。