会議は、議長、副議長 及び議員をもって組織する。
デジタル庁設置法
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令和三年法律第三十六号
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第十五条 # 組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
副議長は、内閣官房長官 及びデジタル大臣をもって充てる。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
二
号
議長 及び副議長以外の全ての国務大臣
内閣官房副長官、デジタル副大臣 若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
会議に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長 及び議員を助ける。
前各項に定めるもののほか、 会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。