デジタル庁設置法

# 令和三年法律第三十六号 #

第四節 デジタル社会推進会議

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 17時08分


1項

デジタル庁に、デジタル社会推進会議(以下 この節において「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。
二 号
デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
1項
会議は、議長、副議長 及び議員をもって組織する。
2項
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3項
副議長は、内閣官房長官 及びデジタル大臣をもって充てる。
4項
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣

二 号

内閣官房副長官、デジタル副大臣 若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5項
会議に、幹事を置く。
6項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7項
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長 及び議員を助ける。
8項

前各項に定めるもののほか、 会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。