デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第三十二条 # 公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、 国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。