デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第四章 施策の策定に係る基本方針

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時33分


1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、多様な主体が利用し得る情報の充実 並びに高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会の確保 及び必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することに鑑み、これらが一体的に推進されなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で多様なサービスを利用することができるよう、 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進 その他の必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム(多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報システムをいう。)の整備、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)、外部連携機能(同号ロに規定する外部連携機能をいう。)の整備 及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供 その他の多様な主体による情報の円滑な流通の確保を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会における格差が生じないよう、情報の取得 及び利用の機会を確保するための情報通信機器の研究開発の推進 及びその導入の促進 その他の全ての国民に当該機会の確保が図られるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育 及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を用いた情報の活用に必要な情報の収集 及び分析を担う人材 その他デジタル社会の発展を担う専門的な知識 又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の進展の状況 並びに個人情報の有用性 及び保護の必要性を踏まえた規制の見直し、あらゆる分野における情報通信技術を用いた情報の活用に関する取引の円滑化に必要な環境の整備、 知的財産権の適正な保護 及び利用 その他の高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による経済活動の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体が設置する情報システムの連携を通じた情報の共有の促進、情報システムの運用 及び管理に関する指針の策定 その他の高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化 及び生産性の向上を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発 及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護 及び増進を図る上で必要な環境の整備 その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進 及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、 公共サービスにおける国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上に資するため、 行政の内外の知見を集約し、及び活用しつつ、国 及び地方公共団体の情報システムの共同化 又は集約の推進(全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境の整備を含む。)、 個人番号の利用の範囲の拡大その他の国 及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国 及び地方公共団体が保有する情報のうち国民生活に有用なものについて、書面等に記載された情報の電磁的記録としての記録、電磁的記録として記録された情報であって一般の利用に供しているものの公表 その他の国 及び地方公共団体が保有する情報を国民が容易に活用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体 その他の公共機関 及び公共分野の事業者が保有する情報のうち 社会生活 又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十八条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、 国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十八条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護 その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査 及び研究開発の推進のための国際的な連携 及び開発途上地域に対する技術協力 その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。

1項

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発 及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。

1項
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体 及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえた その効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。