デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上 及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体 及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえた その効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第三十六条 # 情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正