デジタル社会の形成は、全ての国民が、 高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、 デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、 個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第三条 # 全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正