デジタル社会形成基本法

# 令和三年法律第三十五号 #

第九条 # 国及び地方公共団体と民間との役割分担

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

デジタル社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国 及び地方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しながら、公正な競争の促進、規制の見直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消 その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備 並びに公共サービス(公共サービス基本法平成二十一年法律第四十号第二条に規定する公共サービスをいう。第二十九条において同じ。)における国民の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上 並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中心とした施策を行うものとする。