デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用 及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育 及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第二十四条 # 教育及び学習の振興
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正