政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第十七条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正