国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
デジタル社会形成基本法
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令和三年法律第三十五号
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第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時33分
地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、 及び実施する責務を有する。
国 及び地方公共団体は、 デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
政府は、デジタル社会に関する統計 その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用 その他適切な方法により随時公表しなければならない。
政府は、広報活動等を通じて デジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定 及び実施に当たって 広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。