国 及び地方公共団体は、 デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
デジタル社会形成基本法
#
令和三年法律第三十五号
#
第十五条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正