この法律は、令和三年九月一日から施行する。
デジタル社会形成基本法
令和三年法律第三十五号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)は、廃止する。
# 第三条 @ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置
前条の規定による廃止前の高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十六条第一項の規定に基づく重点計画は、第三十七条第一項の規定に基づく重点計画が作成されるまでの間、同項の規定に基づく重点計画とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条 及び第二条の規定 並びに附則第七条、第十九条 及び第二十条の規定 公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。