マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第二節 管理業務主任者

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者置かなければならない。


ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。

2項

前項の場合において、マンション管理業者法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。

3項

マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

1項

管理業務主任者試験以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。

2項

第七条第二項 及び第八条から第十条までの規定は、試験について準用する。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

第十一条第三項 及び第四項 並びに第十二条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。


この場合において、

第十一条第三項
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
第五十八条第二項」と、

第十六条第一項
「マンション管理士として」とあるのは
「管理業務主任者として」と、

「マンション管理士試験委員」とあるのは
「管理業務主任者試験委員」と、

第二十四条第二項第七号第二十五条第一項 及び第二十八条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第五十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの 又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

四 号

第三十三条第一項第二号 又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

第六十五条第一項第二号から第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

六 号

第八十三条第二号 又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの

七 号
心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項

前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

1項

前条第一項登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証交付を申請することができる。

2項

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。


ただし、試験に合格した日から一年以内管理業務主任者証交付を受けようとする者については、この限りでない。

3項

管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。

4項

管理業務主任者は、前条第一項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証国土交通大臣返納しなければならない。

5項

管理業務主任者は、第六十四条第二項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証国土交通大臣提出しなければならない。

6項

国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。

1項

管理業務主任者証有効期間は、申請により更新する。

2項

前条第二項本文の規定は管理業務主任者証有効期間更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。

1項

第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。


この場合において、

第四十一条の二
「前条」とあるのは
第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、

第四十一条の三第四十一条の五第一項第四十一条の十三第五号第四十一条の十五第一項 並びに第四十一条の十八第一号 及び第四号
「第四十一条の登録」とあるのは
第六十条第二項本文の登録」と、

第四十一条の四中
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第四十一条の十第二項
「マンション管理士」とあるのは
「管理業務主任者」と

読み替えるものとする。

1項

第五十九条第一項登録を受けた者は、登録を受けた事項変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等 その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証提示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号いずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。

一 号

マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。

二 号
他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
三 号
管理業務主任者として行う事務に関し、不正 又は著しく不当な行為をしたとき。
2項

国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号いずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

偽り その他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。

四 号

前条第一項各号いずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、第五十九条第一項登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第五十九条第一項各号第五号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

三 号

管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者 又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く)であって、情状が特に重いとき。

1項

国土交通大臣は、第五十九条第一項登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

1項

第五十九条第一項の登録を受けようとする者 及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付 又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料納付しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。